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競売サポート「京相サポートサービス」
不動産競売物件のメリット・デメリット
近年、不動産競売は、裁判所による新聞広告などによって、広くその名を知られることとなり、不動産業者だけでなく一般の方々も多く参加されるようになってきました。
誰でも自由に参加できる不動産競売はその価格の安さが一番のポイントですが、権利関係など一般の不動産売買とは異なる部分も多く、手続きも煩雑となります。当社では、お客さまにメリットとデメリットをご納得いただいたうえで、安心してお取引いただいております。
デメリット
1.
一般の不動産市場に出ていない、今の厳しい経済状況だからこそ出てくる、磨けば光る掘り出し物件があります。
2.
物件によっては一般の市場価格よりはるかに安く、自分が適正と思う納得価格で物件を取得できる可能性があります。(不動産業者も競売物件を落札して一般の不動産市場で売買しています。)
3.
裁判所が権利の移転事務をするため、権利関係については全く安心です。また、代金の支払いも裁判所に直接払い込むため、お金の授受についても安心です。
4.
物件が告知されるため、自分にあった物件を選択できます。
5.
落札しても、保証金を放棄することにより、物件の取得を簡単にやめることもできます。また、取得をやめても損害金等が発生することはございません
6.
開札期日に入札物件の取得ができるか、できないかがすぐにわかり、時間の節約ができますし、諦め等気分の切り替えも簡単にできるかと思います。
デメリット
1.
物件の内部を見学することはできません。(裁判所で現況調査報告書に添付されている写真から想像していただくことになります。)
2.
占有者がいる場合、占有者と物件の明け渡し交渉をして、明け渡しを受けなければなりません。または、裁判所に物件の明け渡しの強制執行の申し立てをして、強制的に明け渡しを受けることもできますが、当社ではこの方法は最後の手段として考えており、積極的にはおすすめしておりません。
3.
裁判所で開札期日に公開で開札されますので、入札金額が最高価でなければ物件を取得できません。それゆえ、入札した物件が確実に取得できる保証はありません
 
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